最高裁判所第二小法廷 昭和57(し)96 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によれば、本件に関して昭和五一年一〇月一三日東京地方裁判所がした決定
のうち、申立人の保証書をもつて代えることを許された保釈保証金二〇万円を没取
するとの部分については、昭和五二年六月二九日東京高等裁判所が申立人の抗告を
棄却し、これに対する特別抗告も同年七月二一日棄却されたことによつて、右保釈
保証金没取決定は既に確定しているものであるから、原審に対する抗告申立が不適
法であるとした原決定は相当であり、したがつて、右没取決定に憲法違反があるこ
となどを理由とする本件特別抗告の申立も不適法である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五七年九月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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